COLUMN|2026-10-06
在留カードの携帯義務は、以前からのルールです
「10月1日から、不携帯に罰金が新設された」という意味ではありません。
永住者を含む16歳以上の中長期在留者には、以前から在留カードの常時携帯義務があり、不携帯には20万円以下の罰金が定められています。
確認日:2026年10月6日
永住者にも、カードの携帯義務があります
永住者は在留期間の更新が不要ですが、在留カードを持ち歩く義務がなくなるわけではありません。入管法第23条第2項・第4項と第75条の3が根拠です。16歳未満は常時携帯義務が免除されています。また、特別永住者証明書には常時携帯義務がなく、「永住者」と「特別永住者」は区別して考える必要があります。
10月の公表と、改正法の施行日を分けて読む
2026年10月に公表された「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」は、新たな取消事由の考え方を示すものです。出入国在留管理庁は、これらの改正事項の施行日を2027年4月1日と案内しています。ガイドラインの公表日を、カード不携帯の罰則が始まった日と読み替えないことが大切です。
不携帯の罰金と、永住資格の取消しは別の話です
不携帯の罰則は以前からある刑事罰です。一方、新たな取消事由に関するガイドラインは、義務違反の事情や日本への定着性などを踏まえて判断する考え方を示しています。繰り返し指導されても携帯・提示や必要な更新をせず、今後も義務を履行する意思がないと認められる場合などが例示されています。「一度忘れたら、その場で必ず20万円」「一度忘れたら自動的に永住資格が取り消される」という説明は正確ではありません。
毎日の外出前に、原本を確認しましょう
在留カードは、普段持ち歩く財布やカードケースに入れ、外出前に原本があるか確認しましょう。スマートフォンに保存したカードの写真やコピーは、原本の携帯の代わりにはなりません。パスポートを持っていても、在留カードの携帯義務はなくなりません。紛失した場合は、単なる置き忘れとは分けて、速やかに再交付手続を確認してください。